日本华侨华人博士协会

协会章程

2018  7  1 日から実施

日本華侨華人博士協会以下本協会は、日本の教育機関、研究機関、民間企業などにおいて教育、学術研究、技術開発および経営管理等の仕事に携わる中国人博士及び日本で博士学位取得後中国へ帰国した専門家や学者から構成される任意団体である。

本会の理念は博採衆長、協調発展である。
本会の規約は、以下の通りである。
 総則
名称
本会は、日本華侨華人博士協会英文名 Association of Chinese Doctors in Japan略称
ACDJと称する。
目的
本会は、次のことを目的とする。
(1)確実に会員の間、会員と中日両国科学技術者の間の学術交流、研究協力、情報交換
と親睦を促進すること
(2)中日両国の各領域での交流とྜ作の架け橋の役割を果たすこと
(3)会員の中日両国での創新を促進し、学術水準および社会地位を向上させること
(4)最大限に会員の潜在能力を発揮させ、中日両国社会へ貢献すること
事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)オンライン研究討議と交流
(2)勉強会、研究会、公開セミナー、国際会議などの開催
(3)会員の学術地位および社会地位を向上させるための活動
(4)中日両国間の学術共同研究に関する企画、情報交換および斡旋
(5)会員および本協会の権利を保護するための活動
(6)会員の交流と親睦を促進するための活動
(7)その他、本規約の第条に示される各目的にྜ致する諸活動
 会員
会員
本会には、正会員、準会員、ᐈ員会員と法人会員を設けており、正会員は選挙権と被選挙
権がある。下記の条件を満たす者は、本会の会員になることができる。
(1)博士学位を有すること。または同等の学力を有し、日本の教育・研究機関・民間企

業などにおいて教育研究、技術開発および経営管理に従事していること。
(2)条に示される各目的に賛同し、本規約を守り、本会の活動に参加する意思があ
ること。
(3)本人から申請すること。
(4)また、博士後期課程在籍の学生は申請すれば、準会員になることができる。
(5)準会員は学位取得した後、自己申請と理事会の承認により正会員に昇格することが
できる。
(6)準会員は、準会員になってから஬年以上職務経験があれば、自己申請と理事会の承
認により正会員に昇格することができる。
(7)修士学位取得者は、修士卒業後஬年以上職務経験があれば、本人から申請すれば理
事会の承認により正会員になることができる。
(8)中国または日本以外の第国の教育・研究機関などにおいて学術研究に従事し、博
士学位を取得、または同等の学力を有する者は、理事会の招聘によりᐈ員会員として入会
が認められる。
(9)本会の規約を賛同し、本会の諸活動を積極的に支持する団体または会社は、理事会
の招聘により法人会員になってもらうことができる。
(10)有権者名簿を含む会員名簿は事務局により厳正に管理され、理事会の賛成なしに
いかなる個人及び組織に提示してはいけない。
入会、退会、除名
(1)条に示される会員資格を有し、自ら入会の申込をし、理事会において認められ
た者は本会の会員となる。
(2)会員は、退会届けをもって、退会することができる。
(3)会員は本会の目的に相応しくない行為があった場ྜ、また、本会に重大な損害を与
えった場ྜ、理事会の慎重な議論を経て、理事会の議決によって当該会員を除名すること
ができる。
会費
年間会費の額は理事会が決める。準会員、ᐈ員会員の会費を免除する。 本会は非営利団体
であるので、会費は会の正常な運営を維持するために、必要最小限に設定する。理事会の
判断で全員の会費を免除する期間を決めることができる。
 組織と役員
組織
(1)本会は、理事会、事務局、専門研究会と分会によって構成される。
(2)会員の総意を問う会員総会は本会の最高決定機関である。そこで理事および監事が
選出される。理事会は、会長を選任・解任・監督する権力を持ち、また、本会の意思決定
および執行の機構である。監事は、理事および会長を監査する権力を持ち、理事会での投
票権を有しない。

(3)理事会の下に事務局を置く。
(4)理事会の下に常設専門研究会と分会を置くことができる。
(5)専門研究会、分会は、本会の附属機構として、本会が指定した業務を遂行するとと
もに、本会の諸活動を積極的に取り組み、参加する義務がある。
(6)専門研究会、分会は本会の理念に沿った独自の行事を主催することができる。た
だし、事前または事後に理事会に報告する義務がある。また行事によって事前に理事会の
承認を必要とする場ྜもある。
(7)専門研究会、分会は独自の内部組織を作ることができ、独立な経済的、法律的な
責任を担う。本会とは連帯責任を持たない。
役員
本会に次の役員を置き、理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(1)本会に会長名、執行会長名、常務副会長名、副会長数名、理事15-3
名、監事2-3
(2)事務局長名、副事務局長若干名、会計名と出納
役員の選任
(1)本会の活動に積極的に参加し、多数の理事から認められた実績のある正会員は、自
他の推薦を受け、理事または監事に立候補する意思を表明し、立候補することが出来る。
理事および監事は全会員の直接選挙により選出する。
(2)会長は、当選理事の互選により、本会において、協会運営の実績がある理事から多
数決で決める。
(3)執行会長、常務副会長、副会長、事務局長、研究会長・分会長、会計および出納は、
理事会の議決を経て、会長が理事の中にこれを委嘱する。また、活動の必要に応じて、会
長は理事から会長代行を指定することができる。
(4)理事会の管理の元で、会員の中で公募し、選挙管理委員会を設置する。選挙管理委
員会は第 13 条の規定に従って選挙を管理する。公正に選挙業務を遂行し、投票の集計と結
果の公表を行い、役員を選任する。
(5)理事会の議を経て設置された研究会の会長・分会の分会長は自動的に職務理事にな
る。職務理事とそれ以外の理事とは同じ権限を持って理事会に参加することができる。
10役員の任期
(1)理事と監事の任期を年とする。 但し、再選による再任は妨げない。
(2)理事会から選出された会長の任期を年とする。ただし、再選されたことにより、
連続期以内なら再任ができる。
(3)会長が委嘱した執行会長、常務副会長、副会長、事務局長、会計および出納の任期
年とし、再委嘱することが出来る。
(4)会長、執行会長、常務副会長、副会長、理事および監事は責任が果たせなくなる場

ྜには、その職務を辞任することができる。
(5)任期の途中であっても、会長、執行会長、常務副会長、副会長および理事は理事の
分の以上の不信任を受けたときには辞任しなければならない。
(6)オンライン理事会での不信任案の投票には、所定期間内で理事が明確に回答しない
場ྜ、賛成と見なす。
11理事会
(1)本会は理事会により運営される。
(2)理事会は、理事および職務理事をもって構成される。会長は議長を務める。
(3)理事会は、議長の招集によりオンラインおよび会ྜによって開催する。
(4) 理事会の議決は、オンラインおよび会ྜによって行われる。
(5)規約の修正と不信任投票以外の理事会の議決は、十分な議論を経て参加者の過半数
の賛成で成立する。ただし、投票に参加する理事は定数の分の以上である必要がある。
(6)理事会は、新理事会の選挙を行う前に、会計報告と監査報告を審議、議決し、会員
に提出する必要がある。
(7)会長が必要の時、拡大理事会理事会に分会や委員会の非理事のメンバーを加える
ことを招集することができる。
(8)理事会で議論された事項と決議は理事会の同意なしに理事会の外部に公開すること
ができない。
12組織と役員の職務
(1)理事は、会員の代表として理事会に参加し、本規約に従って本会の会長を選び、本
会から与えられた分担業務を遂行する。
(2)会長は、責任を持って本会を代表し、本規約および理事会の議決された決議に従っ
て本会の業務を総括する。
(3)執行会長は本会の重点事業推進役を担当する。
(4)常務副会長は本会の日常業務の遂行を担当する。
(5)副会長は、協会の主要事業を担当する。
(6)会長が辞任した場ྜ、または責任が果たせなくなった場ྜに、理事会の議決を得て
執行会長、常務副会長、副会長から後任者を選ぶことができる。後任者の任期は前会長が
残った期間までとする。
(7)事務局長は、本会の運営に伴う日常的な事務を総括する。
(8)会計は、理事会の議決によって定められた財務管理細則の規定に従って、会費収入、
寄付収入、支出などの管理を行う。
(9)会計は、理事選挙の前、または理事会の決議によって必要であると決められた時、
理事会に会計報告と経理書類を提出し、監事の監査を受けなければならない。
(10)監事は、理事会が規約に則って運営されているかを監督し、会計が提出した書類
に対して監査を行い、その監査報告を理事会に提出する。監事は重大な問題を発覚した場

ྜ、理事会に意見を申し出て、理事会で審議を請求する、または会員総会を開くよう請求
することができる。監事は理事会からྜ理的な対応が得られなかった場ྜ、関連事実を直
接会員に責任を持って公表することができる。
(11)専門委員会は理事会が必要と認めた時に設置され、理事会の決定に従い、政策の
立案と実行を行う。専門委員会の責任者は会長が指名し、理事会の審議によって決める。
13選挙
(1) 理事会は、次期理事選挙に備えて、理事会の議を経て選挙管理委員を公募し、選挙
管理委員会を設置しなければいけない。
(2) 選挙管理委員会は名以上 5 名以内の選挙管理委員で構成し、公平公正に選挙活動
を推進させる。選挙管理委員会の構成員の公平と公正が疑わしい場ྜ、該当者は回避する
必要がある。
(3) 設置された選挙管理委員会は本規約を基準にし、理事会の決議に従い、選挙をスム
ーズに行わせる。
(4)選挙の途中、理事会は、当該選挙管理委員会では公平公正に選挙を実施することが
できないと判断した場ྜ、選挙を停止して選挙管理委員会を解散することができる。この
場ྜ、一週間以内新たに選挙管理委員を公募しなければならない。
(5)選挙管理委員会は選挙結果を公平公正に集計して会員に公表する。
(6)選挙は 5  31 日までに完了しなければならない。理事会の決議によって最大 1 か月
の延期ができる。
14マナー
(1)会員は友愛の精神を持って交流することを勧める。
(2)会員はオンライン交流をする際には特にマナーに気をつけるべきである。会員を脅
迫、誹謗あるいは会員のプライバシイを侵害するようなことは許すことができない行為で
ある
(3)会員はオンライン交流をする際に、理事会が規定したそのオンライン交流ルール
えばウィーチャット WeChat 規定を違反してはならない。
15名誉会長・名誉顧問の委任
(1)本会は必要に応じて若干名の名誉会長・顧問を委任する。
名誉会長、顧問は本会の運営や企画に対し助言する。
(2)名誉会長・顧問は本会の会長、理事、社会の有識者から本人の意思を確認したう
理事会の推薦を経て選出される。選出は原則として新理事会の発足の直後に実施す
る。名誉会長・顧問の委任は理事会において半数以上の構成員の賛成を必要とする。
(3)名誉会長・顧問の任期は同期の理事会の任期と同一のものとする。
 その他
16規約の改ゞ
理事会において分の以上の理事の賛成、規約を改正することができる。オンライン理

事会の場ྜ、所定期間内で理事が明確に回答しない場ྜ、賛成と見なす。
17解散
本協会は、理事会において分の以上の理事の賛成があれば、解散される。オンライン
理事会の場ྜ、所定期間内で理事が明確に回答しない場ྜ、賛成と見なす。
18細則
協会運営に当たり必要に応じて、細則をおく。
19発効
本規約は、可決された日(★2018  より発効とする。
20規約の制定改ゞの経過
本規約は、2018  5  20 日に開催された日本華僑華人博士協会の第期理事会の第
回会議で提案し、 10 日に開催された第二回会議に承認され、本協会の理念、目的に基
づいて作成されたものである。
務実着実に実施すること、創新イノベーション、新しいことを作り出すこと
改ゞ履歴
2018  7  1 日の理事会にて承認
2019  3  30 日の理事会にて承認
改ゞ内容規約の第(1)副会長3-5副会長数名に改ゞした。また、
会員総会を開ける可能性が基本的にはないので、関連部分を規約から削除することにした。
博 协 宗 旨
务实 架桥 创新 贡献
务实开展中⽇两国科技和学术交流,架起中⽇两国科技、⽂化及教育合作交流的桥梁,促进会员在中⽇两国创新发展,为增进中⽇两国⼈⺠相互了解和合作共赢贡献⾃⼰的智慧和⼒量。
博 协 理 念
博采众长   协调发展
通过中日两国在科学技术和文化教育等方面的交流,取长补短,互学互鉴,协调合作实现共同发展的目标。
申 请 加 入
点此填报《入会申请表
如有疑问,请联系 ribenboxie@gmail.com